フレックスタイム制とは、従業員が日々の始業・終業時刻を自分で決定できる制度です。この記事では、フレックスタイム制の仕組みやメリット・デメリット、残業や有給など気になるポイントについてわかりやすく解説します。
この記事でわかること
監修者からのコメント

多様な働き方が認められる世の中になり、就職先がどのような勤務体系を取っているのか気になる方もいるでしょう。「リモートワーク」を導入する企業が増え、理解も進んできましたが、別の働き方である「フレックスタイム制」についてもどのようなものか確認してみましょう。
フレックスタイム制とは、従業員が始業・終業時間を自由に選べる働き方
フレックスタイム制とは、「一定の期間に〇〇時間働く」という総労働時間だけを決めておき、あとは毎日の出退勤時間を自分で自由に決められる制度です。

厚生労働省はフレックスタイム制を次のように定義しています。
フレックスタイム制とは、3か月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度で、労働者がその生活と業務の調和を図りながら、効率的に働くことができ、労働時間を短縮しようとするものです。
フレックスタイム制とは |厚生労働省
固定時間制のように「毎日9時〜18時」と勤務時間が決まっている働き方とは異なり、フレックスタイム制では総労働時間の枠内であれば、生活スタイルや仕事の状況に合わせて柔軟に調整できます。例えば、「今日は早く帰る」「明日は遅めに出社する」といった働き方が可能です。
コアタイムとフレキシブルタイムの仕組み
フレックスタイム制では一般的に、1日の労働時間帯を次の2つに分けて運用します。
- 必ず勤務すべき時間帯:コアタイム
- 出退勤時間を自由に調整できる時間帯:フレキシブルタイム
コアタイムが「10時〜15時」に設定されている場合、この時間帯は全員が働く必要がありますが、それ以外の時間は早めに出社して早く退社ことも、遅めに出社して遅く退社することも可能です。

なお、コアタイムは必ずしも設けなければならないわけではありません。企業によっては出退勤時間をすべて自由にする「コアタイムなし」の制度を採用している場合もあります。
労働時間をまとめて管理する「清算期間」
フレックスタイム制では、1日単位ではなく一定の期間(清算期間)をまとめて労働時間を管理します。清算期間は最長3カ月以内で設定でき、その期間内にあらかじめ定められた総労働時間を満たせばOKという仕組みです。
清算期間の設定によって、働き方の柔軟度も変わります。
- 清算期間1カ月の場合:月内で調整が可能。総労働時間が160時間なら、「今週は少なめ、来週は多め」といった働き方ができる
- 清算期間3カ月の場合:より長いスパンで調整が可能。「今月は少なめ、来月・再来月で取り戻す」といった柔軟な働き方もできる

重要なのは、毎日きっちり決まった時間を働く必要はなく、清算期間の中で計画的に労働時間を調整すればよいという点です。
フレックスタイム制で気になるポイント
フレックスタイム制を理解するうえで気になるポイントを紹介します。
- フレックスタイム制で残業代はどうなる?
- コアタイムなしの企業は本当に勤務時間が自由?
- フレックスタイム制の場合は中抜けしてもいい?
- フレックスタイム制ではどう勤務時間を管理する?
- フレックスタイム制で有給休暇を取得するときはどうする?
フレックスタイム制で残業代はどうなる?
フレックスタイム制では、残業の考え方も固定時間制とは異なります。

固定時間制では「1日8時間」「週40時間」を超えた分が時間外労働(残業)となりますが、フレックスタイム制では1日8時間・週40時間を超えても、それだけでは直ちに残業とはなりません。
一方、フレックスタイム制では、1日や1週間の労働時間だけで判断するのではなく、清算期間(最長3カ月)全体の労働時間で判断します。清算期間の合計が「法定労働時間の総枠」を超えた場合に、超えた分が時間外労働として扱われ、残業代が発生する仕組みです。
※ただし、清算期間が1ヶ月を超える場合でも、月ごとに一定の基準を超えた分の残業代は毎月支払われます。

フレックスタイム制であっても残業がなくなるわけではありませんよ。
コアタイムなしの企業は本当に勤務時間が自由?
企業によっては、コアタイムを設けない「スーパーフレックス制度」を導入している場合があります。この制度では、出社時間や退社時間を原則として自由に決められるのが特徴です。
ただし、制度上は自由でも、実際には次のようなケースがあります。
- 対面の会議が特定の時間帯に集中しており、事実上その時間は出社が必要
- チームのルールや慣習によって、出社時間が暗黙的に固定されている
そのため、就活では「フレックスタイム制があるかどうか」だけで判断するのではなく、実際にどの程度活用されているのかを確認することが大切です。説明会やOB・OG訪問などで、実際の働き方を聞いてみましょう。
フレックスタイム制の場合は中抜けしてもいい?
フレキシブルタイムの時間帯であれば、中抜けも可能です。例えば、病院の受診や子どもの送り迎えなど、短時間の用事があれば一度退勤し、用事を済ませてから再び業務に戻るといった働き方ができます。
ただし、中抜けした時間分は清算期間内で調整し、総労働時間を満たす必要があります。

企業のルールや職場環境によって対応が異なる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
フレックスタイム制ではどう勤務時間を管理する?
フレックスタイム制でも、企業は従業員の労働時間を適切に管理する必要があります。そのため、タイムカードやICカード、勤怠管理システムなどを使って、出勤・退勤の時間を記録し、総労働時間を管理するのが一般的です。
近年では、クラウド型の勤怠管理システムを導入している企業も多く、パソコンやスマートフォンから出退勤の記録を行うケースもあります。フレックスタイム制であっても、労働時間の管理は厳密に行われていることがほとんどです。
フレックスタイム制で有給休暇を取得するときはどうする?
フレックスタイム制でも、有給休暇の取得方法は基本的に固定時間制と同じです。事前に申請し、企業の承認を得たうえで有給休暇を取得します。有給休暇の日数は、労働基準法に基づいて付与されるため、フレックスタイム制だからといって付与日数が変わることはありません。

企業によっては、1日単位だけでなく、半日単位や時間単位で有給休暇を取得できる場合もありますよ。
フレックスタイム制の企業に入社するメリット
フレックスタイム制には、働く時間を柔軟に調整できるという特徴があります。ここでは、フレックスタイム制の企業に入社するメリットを紹介します。
仕事の効率・生産性が向上する
フレックスタイム制では、自分にとって最も集中しやすい時間帯に仕事を進められるため、仕事の効率や生産性を高めやすくなります。
例えば、朝に集中力が高まる人は早めに出勤して重要な業務を進めることができます。一方、午後や夕方に集中力が高まる人は、少し遅めに出勤して仕事に取り組むといった働き方も可能です。
このように、自分の生活リズムやコンディションに合わせて働けるため、より高いパフォーマンスを発揮しやすくなるといわれています。
働き方の柔軟性が向上する
フレックスタイム制では、個々のライフスタイルや通勤時間に合わせて働く時間を調整できるため、仕事と生活のバランスを取りやすいのが特徴です。
例えば、病院の予約や役所での手続きなど、平日昼間にしかできない用事にも対応しやすくなります。また、平日の夕方に習い事やジムに通ったり、資格試験の勉強時間を確保したりするなど、プライベートの時間を有効に使える点も魅力です。

将来的に結婚や子育てを考えている方にとっても、働く時間を調整しやすいフレックスタイム制は、長く働き続けやすい制度といえるでしょう。
通勤ラッシュを回避できる
フレックスタイム制では、出勤や退勤の時間を調整できるため、通勤ラッシュを避けやすくなります。
例えば、通常より1時間早く出勤したり、少し遅めに出勤したりするだけでも、満員電車や道路の渋滞を避けられる場合があります。通勤時のストレスが軽減されることで、仕事に集中しやすくなるというメリットもあります。

特に都市部では通勤時間の負担が大きくなりがちなため、通勤時間を調整できる点は大きな魅力といえるでしょう。
フレックスタイム制の企業に入社するデメリット
フレックスタイム制は働き方の自由度が高い制度ですが、その分注意しておきたい点もあります。入社後に「思っていた働き方と違った」と感じないためにも、メリットだけでなくデメリットも理解しておくことが大切です。
自己管理が求められる
フレックスタイム制では、時間管理や仕事の進め方を自分でコントロールする必要があります。
自己管理が苦手な場合、自由度の高さから仕事を後回しにしてしまい、結果として生産性が下がる可能性もあります。また、業務の優先順位を自分で考えながら進める必要があるため、計画的に仕事を進める能力が求められます。
仕事とプライベートの境界が曖昧になりやすい
フレックスタイム制は、仕事と生活のバランスを取りやすくすることを目的とした制度ですが、職場環境や仕事内容によっては、仕事とプライベートの境界が曖昧になりやすい場合もあります。
例えば、自分が退勤した後でも、まだ働いている同僚や上司から仕事の連絡が入ることがあります。その結果、プライベートの時間でも仕事を気にしてしまい、十分に休めないと感じる方もいるかもしれません。

制度があることだけで判断するのではなく、実際にどのように運用されているのか、働いている人の働き方まで確認しておくことが大切です。
コミュニケーションが取りづらい場合がある
フレックスタイム制では、出勤時間や退勤時間が人によって異なるため、同僚や上司と顔を合わせる時間が少なくなる場合があります。
そのため、相談したいときに相手が不在だったり、情報共有が遅れたりする可能性もあります。特に新卒1年目は、先輩から仕事を学ぶ機会が重要になるため、働き方の自由度が高い環境では、自分から積極的にコミュニケーションを取る姿勢が必要になるでしょう。

学生生活においては、時間割をはじめアルバイトなどのスケジュールを自由に組むことができますね。社会人になっても同じようにしたいと思う方もいるでしょう。その場合、フレックスタイム制は勤務時間の自由度の代わりに仕事とプライベートをきちんと分け、自分を律する姿勢がより重要になります。
フレックスタイム制を導入している企業の実態
厚生労働省の「令和7(2025)年就労条件総合調査」によると、フレックスタイム制を導入している企業の割合は7.2%となっています。また、全労働者のうち11.1%がフレックスタイム制で働いているとされています。
この結果からもわかるように、フレックスタイム制は広がりつつある制度ではあるものの、まだすべての企業で一般的に導入されている制度とはいえません。
また、「フレックスタイム制を導入している」とされている企業でも、実際には次のような場合があります。
- 一部の部署のみが対象になっている
- コアタイムが長く、実質的に出退勤時間が固定されている
- チームのルールにより全員が同じ時間に出社している
そのため、就活でフレックスタイム制の企業を探す場合は、制度の有無だけで判断するのではなく、実際にどの部署でどの程度活用されているのかを確認することが大切です。説明会や社員の話を通じて、働き方の実態を把握しておくと安心でしょう。
フレックスタイム制を導入している企業の実態を知る方法
フレックスタイム制は、企業によって制度の運用方法が大きく異なります。制度があるだけでなく、実際にどのように活用されているのかを確認することが大切です。ここでは、就活でフレックスタイム制の実態を調べる方法を紹介します。
企業の公式Webサイトを確認する
まずは、企業の公式Webサイトや採用ページを確認してみましょう。募集要項の「勤務時間」欄や、働き方・福利厚生を紹介するページに、フレックスタイム制の詳細が記載されていることがあります。
特にチェックしたいポイントは、コアタイムの有無、制度の対象となる従業員の範囲、実際の利用状況などです。

公式情報は特に信頼性が高いため、最初に確認しておきましょう。
説明会やイベントで社内の人から直接話を聞く
企業説明会やインターン、OB・OG訪問は、制度の実態を知る絶好の機会です。次のような質問をしてみると、より具体的な情報を得られます。
- フレックスタイム制は新卒1年目から利用できますか?
- 実際にどのくらいの従業員が利用していますか?
- 部署によって運用に違いはありますか?
公式Webサイトやパンフレットにはないリアルな情報を得られる可能性があります。積極的に活用してみましょう。
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口コミサイトを利用する
企業の口コミサイトを参考にするのもひとつの方法です。実際に働いている社員や元社員の声から、制度の活用状況や職場の雰囲気を知ることができます。例えば、「制度はあるが実際は使いづらい」「チームによって出社時間がほぼ固定されている」といった情報が見つかることもあります。
ただし、口コミサイトの情報は個人の意見が中心であるため、すべてを鵜呑みにするのは避けましょう。公式情報や説明会で得た情報とあわせて総合的に判断することが大切です。
よくある質問
フレックスタイム制とはどんな働き方ですか?わかりやすく説明してください。
フレックスタイム制は、従業員が始業および終業の時間を自由に選べる働き方です。固定時間制度のように決まった時間ではなく、一定の範囲内で自分のライフスタイルに合わせて働く時間を調整できることが特徴です。
フレックスタイム制の場合、1日何時間働きますか?
フレックスタイム制の場合、1日の労働時間は基本的に固定されていません。従業員は1ヶ月や3ヶ月といった一定の(清算)期間内で定められた総労働時間を満たすことが求められます。例えば、1週間の総労働時間が40時間の場合、月曜日は6時間、火曜日は10時間働くなど、期間内で合計時間を調整する働き方が可能です。
フレックスタイム制のデメリットは何ですか?
フレックスタイム制のデメリットは、次のとおりです。
- 自己管理が求められる
- 仕事とプライベートの境界が曖昧になりやすい
- コミュニケーションが取りづらい場合がある
フレックスタイム制と裁量労働制(みなし労働)の違いは何ですか?
フレックスタイム制は、一定期間(清算期間)の総労働時間を満たすことを前提に、始業・終業時間を自分で調整できる制度です。一方、裁量労働制(みなし労働時間制)は、実際の労働時間に関係なく、あらかじめ定められた「みなし労働時間」を働いたものとみなす制度です。働いた時間ではなく、成果や業務内容を重視する働き方といえます。
監修者情報

監修者:遠藤 美穂子さん
新卒で東京三菱銀行(現・三菱UFJ銀行)入行、営業店・本部にて法人営業に携わるほか、新人研修講師、採用面接官も経験。
現在はキャリアコンサルタントとして大学での就活支援、キャリア系講義、社会人向けのビジネスマナーやキャリア開発研修などを行っている。
資格:国家資格キャリアコンサルタント/2級キャリアコンサルティング技能士